開業費について
開業するにはどうしてもお金がかかります。開業するときは、売上がないのにコストだけはかかります。そんなストレスからなんとか経費で落としたい。そう考えるのは当然です。
開業するためにかかった費用は全て開業費として処理できれば簡単なのですが、実際にはいろいろな決まりがあります。そんな開業費について見ていきます。
開業費の常識
まず、開業費について、常識として理解しておきたいことをご紹介しておきます。
・開業費とは
開業費とは開業するために使った費用をいいます。名刺や印鑑、会社案内のパンフレットからはじまって、市場調査費、人材募集広告費、通信環境設定費などなど、ちょっと頭に浮かぶだけでも山のようにあります。
・会計上の開業費
開業費は会計上は費用ではなく、資産科目の「繰延資産」になります。一旦資産として処理した後、毎年、費用として償却していきます。なぜ開業費が費用ではなく繰延資産かというと、開業年度だけの費用ではないことが多いからです。
・法人と個人事業とで違う処理
個人事業と法人では、開業費についての考え方は同じなのですが処理が違うものもあります。家賃や水道光熱費、通信費や事務用消耗品費などは、個人事業では開業費として処理できても、法人では開業費として処理できません。
開業費として認められないもの
基本的に、 個人事業では、開業までに払ったものは開業費の扱いになります。ですが、なかには開業費として認められないものもあります。その代表例を見てみましょう。
・10万円以上かかるもの
1個あたり10万円以上する備品などは、開業費ではなく固定資産になります。例えば、9万円のパソコンは開業費で、10万円のパソコンは固定資産ということです。 固定資産は、減価償却( 法律で定められた耐用年数によって毎年経費として処理していく)をしていかなければなりません。
・ 商品の仕入れ代金
開業前に支払う費用なので、商品の仕入れ代金についても触れておきます。開業するときに仕入れたとしても、商品の仕入れ代金は開業費にはなりません。商品を販売すれば利益になるので、売上原価になります。
・礼金や敷金
事務所や店舗を借りたときの礼金や敷金も開業費にはなりません。礼金は会計上の処理の面で開業費とは違いますし、敷金は後日戻ってくるので開業費にはなりません。
償却について
開業費を償却するときの考え方には、2つの考え方があります。 それが、 均等償却と 任意償却です。均等償却は会計上の考え方で、便宜上5年(60カ月)で割って月々経費として落としていきます。また、任意償却は税法上の考え方で、自由に設定した金額を経費として落としていきます。
均等償却と任意償却とのどちらを選んでも自由なのですが、一般的に、均等償却は計画的に収集を把握したい場合に選び、任意償却は節税目的で選ぶ場合に選ぶというケースが多いです。
開業費の有効期間
開開業費は、開業のために使った費用ですが、 どれぐらい前に遡れるか不安に思う人もいると思います。 これについては特に決まりがないので、 3年前でも5年前でも遡れるのですが、常識的には1年前ぐらいが限度かと思います。
まとめ
開業費についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。 開業費になるものとならないものをきちんと区別し、 初年度の利益を見ながら任意償却で節税をしていくという方法がやりやすい方法だと思います。