犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法に基づく本人確認について
バーチャルオフィス「アドレス青山」では、2007年3月に制定された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の趣旨に基づき、ご契約の際に本人確認(住所・氏名・生年月日の確認)を実施させていただいております。
本人確認と併せて、お客様のご職業(法人の場合は事業内容)と、ご利用目的も確認させていただく事になりましたので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
1.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」における遵守義務
- ・お客様の本人確認
個人のお客様の場合:住所、氏名、生年月日
法人のお客様の場合:会社所在地、法人名、実質的支配者 - ・ご職業の確認(法人の場合は事業内容の確認)
- ・利用目的の確認(詳細事項)
- ・お客様の本人確認記録および取引記録の作成と保存
- ・疑わしい利用者の行政庁への届出
2.本人の確認書類提出
いずれも現在居住している住所が確認できるものをご提出ください。
【個人の提出書類】
- ・運転免許証
- ・パスポート
- ・マイナンバー
- ・健康保険証
【法人の提出書類】
- ・登記簿謄本(6か月以内のもの)
- ・代表の本人確認書類
3.本人確認記録および取引記録の作成と保存
バーチャルオフィス「アドレス青山」では、本人確認を行った場合には、所定事項の本人確認記録および取引記録を作成する必要があります。
各々の記録は、取引が終了した日から7年間保存することが義務づけられています。
4.疑わしい取引の届出
ご利用者の疑わしい事業内容および事業展開については、その業種を所管する行政庁の参考事例に照らし合わせて、その行政庁へ届出を行う必要があります。
5.虚偽の申告を行った場合は?
犯罪収益移転防止法では、お客さまが、取引時確認に係る事項を偽ることを禁止しており、お客さまに本人特定事項の隠蔽の目的があって違反した場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科され、又はこれらが併科されます。
6.金融機関等の免責規定は?
犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客さまが取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客さまが取引時確認に応じない間、お客さまは金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。
犯罪収益移転防止法に基づき弊社が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。