住民票の取り扱いについて
            バーチャルオフィスとレンタルオフィスの違いについては、みなさんご存知かと思います。
              あえてコスト面を抜きにして見た場合、レンタルオフィスは、実作業空間のレンタル利用。
              バーチャルオフィスは、住所・固定電話番号のレンタル利用。
              と、なると思います。
              もちろん、より厳密には他のいくつかのサービスが受けられますが、基本的な要点としてはこうなります。また、比較対象としてはどちらにも一長一短があり、絶対的な優劣はありません。
              つまり、バーチャルオフィス最大のメリットとは、きわめて低コストで住所や電話番号を借りられる、という一点に尽きます。
              これはバーチャルオフィスの存在意義そのものです。
              なので、一般的にバーチャルオフィスのレンタル利用と住所・固定電話番号のレンタル利用は、イコールで結ばれる関係となります。この点については、特に違法ということもないですし、何ら問題なく名刺やホームページなどにも表記できます。
              特に住所は、その利用価値を高めるために都心などの一等地である場合がほとんどです。新たに事業を起こしたい人にとっては有益かつ魅力的であることは、言うまでもありません。ですが、同時にいくつかできないこともあります。
              その中でも気を付けなればいけないのが「住民票には登録できない」ということです。
              住民票に使えるのは、実際に生活の場となっていることが条件なので、レンタル住所はその対象から外れることになります。
              付随して、
              各種免許証やパスポートなどの作成
              選挙などの政治活動
              これらも不可です。
              後者については、政治活動そのものに対する利用を許可していないバーチャルオフィスもあります。もし、利用を考えているのであれば、一度バーチャルオフィス側へ直接訊ねてみるのが確実です。
              先述の通り、バーチャルオフィスは新規事業を狙う人にとっての強い味方です。
              ですが、近年の犯罪利用などもあり、世間にはバーチャルオフィスという言葉自体に疑念の目を向ける人もいます。そうした事情を踏まえた上で、貸し住所や電話番号などを使う際には、事前にルールを確認していきましょう。
              よくよく注意して、周囲に誤解を与えないようなレンタル利用を心掛けたいところです。
            
              
            
    
    

